AI 実装録

AI の 3 主体と責任の境界

利用者のつもりで提供者になっていないか

公開 2026年8月30日更新 2026年10月3日

Photo: Nastuh Abootalebi / Unsplash

「AI 推進法ができたので対応が必要です」という説明を受ける機会が増えていますが、この表現は法的には正確ではありません。 日本の AI に関する規律は、拘束力の異なるいくつかの層でできており、実際に企業を縛っているのは AI 推進法ではなく、既存の個人情報保護法と契約です。

本稿では、まず拘束力の地図を整理し、そのうえで AI 事業者ガイドラインが定める 3 つの主体(AI 開発者・AI 提供者・AI 利用者)の境界が、AI を業務システムに組み込むと実際にどこで動くのかを論じます。

本稿の要点

  • AI の出力が社外に届く構成にした時点で、企業は AI 利用者から AI 提供者に移ります。多くの場合、この移動には誰も気づきません
  • AI 事業者ガイドラインに法的拘束力はありませんが、事故のあとで「何を基準に判断したのか」を問われる拠り所になります
  • 実装の前に確認しておく項目があります。結論から知りたい方は、末尾の 自社の場合を確かめる へお進みください
本稿の位置づけ

本稿は当社の実務上の整理であり、法的助言ではありません。個別の案件における法令の解釈・適用については、弁護士等の専門家にご確認ください。

拘束力の地図

AI に関する規律として並べて語られるものは、性質がまったく異なります。主なものは 4 つです。

拘束力の地図事業者を縛る力の弱い順に、AI 事業者ガイドライン、AI 推進法第 13 条に基づく適正性確保に関する指針、AI 推進法、個人情報保護法を並べた図。ガイドラインと指針は法的拘束力も罰則もない。AI 推進法は努力義務と協力義務にとどまり、罰則はない。個人情報保護法は法的拘束力があり、違反すれば行政処分の対象となる。事業者を縛る力 弱強AI 事業者ガイドライン総務省・経済産業省適正性確保に関する指針AI 推進法第 13 条に基づくAI 推進法令和 7 年法律第 53 号個人情報保護法平成 15 年法律第 57 号法的拘束力なしなし努力義務・協力義務あり罰則・処分なしなしなしあり(行政処分)実務での扱い事故後の説明の拠り所事故後の説明の拠り所事故後の説明の拠り所先に効く
図:4 つの規律を、事業者を縛る力の弱い順に並べたもの。塗りつぶしの丸は「あり」、白抜きの丸は「なし」、半分の丸は努力義務・協力義務にとどまることを示す。AI 事業者ガイドラインは、適正性確保に関する指針と整合するよう見直されるもので、指針がその上位に当たる。
実体拘束力
AI 推進法
令和 7 年法律第 53 号
理念法。第 7 条で「活用事業者」に、積極的な活用の努力義務と、国・地方公共団体の施策への協力義務を定める罰則なし。リスク評価の実施・文書化・第三者機関への届出・適合性評価といった具体的な行為義務は課されていない
適正性確保に関する指針
令和 7 年 12 月 19 日 / 人工知能戦略本部決定
AI 推進法第 13 条に基づく。全ての主体が考慮すべき 10 の要素と、開発・提供する事業者が特に取り組む事項を示す法的拘束力なし。「自主的かつ能動的な取組を促す」もので、適正性について一義的な定義や絶対的な水準は定めない
AI 事業者ガイドライン
第 1.2 版 / 令和 8 年 3 月 31 日
総務省・経済産業省。10 の共通の指針と、3 主体それぞれに求められる事項を整理法的拘束力なし(同ガイドライン自身が「非拘束的なソフトロー」と位置づけている)。ただし AI 固有の行為義務を定めた法令が他にないため、上記の協力義務に応える際の実質的な拠り所となる
個人情報保護法
平成 15 年法律第 57 号
既存法。個人情報保護委員会が生成 AI サービスの利用について注意喚起を発出(2023 年 6 月 2 日)法的拘束力あり。違反すれば行政処分の対象

この整理から導かれる実務上の優先順位は明快です。AI 固有の新法よりも、既存の個人情報保護法と、顧客との契約のほうが先に効きます。 AI 推進法と AI 事業者ガイドラインは、守らなくても直ちに処分されるものではありませんが、事故が起きたあとに「何を基準に判断したのか」を説明する拠り所になります。罰則の有無ではなく、説明責任の観点から扱うのが妥当です。

なお、AI 推進法には、事業者に関わる規定がほかに 2 つあります。

  • 第 13 条:国に、指針の整備その他の必要な施策を求めています。これに基づき、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(令和 7 年 12 月 19 日、人工知能戦略本部決定)が定められています。全ての主体の「自主的かつ能動的な取組を促す」ためのもので、適正性について「一義的な定義や絶対的な水準を定めるものではな」いとしています。AI 事業者ガイドラインを含む各種のガイドラインは、この指針の趣旨と整合するよう点検・見直しを行うものとされており、この指針が上位、AI 事業者ガイドラインがその下の詳細という関係です
  • 第 16 条:不正な目的や不適切な方法による活用で国民の権利利益が侵害された事案を国が分析し、その結果に基づいて、活用事業者などに対し指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずると定めています

いずれも罰則ではありません。しかし、事故のあとに国から問われる経路は、法律の上に用意されています。

一次情報は当社の AI 開発・運用ポリシー 第 10 項からも参照できるようにしています。

3 つの主体

AI 事業者ガイドラインは、AI の事業活動を担う主体を 3 つに大別しています(定義は第 1.2 版の本編による)。

AI 事業者ガイドラインの 3 つの主体AI 開発者が AI システムを開発し、AI 提供者がそれを製品や業務に組み込んでサービスとして提供し、AI 利用者が事業活動で利用する。誤解が生じやすいのは AI 提供者と AI 利用者の境界である。同一の事業者が複数の主体を兼ねることがある。AI 開発者AI システムを開発する(研究開発を含む)AI 提供者AI システムを製品・業務に組み込み、サービスとして提供するAI 利用者事業活動で AI システム・AI サービスを利用するAI システムAI サービス誤解が生じやすい境界同一の事業者が、複数の主体を兼ねることがある(実務ではむしろ常態)
図:3 つの主体と、その間で渡るもの。AI 提供者の提供先には、場合によって業務外利用者(事業の外側で出力を受け取る人)も含まれる。
主体定義
AI 開発者AI システムを開発する事業者(研究開発を行う事業者を含む)
AI 提供者AI システムをアプリケーション・製品・既存のシステム・ビジネスプロセス等に組み込んだサービスとして、AI 利用者、場合によっては業務外利用者に提供する事業者
AI 利用者事業活動において AI システム又は AI サービスを利用する事業者

AI 事業者ガイドラインは、同一の事業者が複数の主体を兼ねる場合もあると明記しています。実務ではむしろ兼ねるのが常態です。 そして誤解が生じるのは、ほぼ常に利用者と提供者の境界です。

境界が動く瞬間

「社内で AI を使っているだけ」であれば利用者です。しかし、その出力が自社の外に出た瞬間、提供者の側に移ります。 当社が携わった構成を例に、主体の連なりを整理します(個別の案件が特定されない範囲に抽象化しています)。

お問い合わせフォームに届いた質問に対して、一次回答を AI が生成する仕組みです。チャットサービス事業者の API を利用し、社内文書を検索して回答の根拠とする構成(RAG)で、その背後では汎用の大規模言語モデルが動いています。

層役割主体
大規模言語モデルの提供元モデルを開発し、API として提供AI 開発者・AI 提供者
チャットサービス事業者モデルを組み込んだ API をサービスとして提供AI 提供者
当社その API を顧客の問い合わせ業務に組み込むシステムを構築し、引き渡すAI 開発者・AI 提供者
顧客企業自社の問い合わせ対応として運用するAI 利用者、かつ AI 提供者
問い合わせをした人回答を受け取る業務外利用者(事業の外側で出力を受け取る人)
主体の連なりと、事業の外側との境界モデル提供元、チャットサービス事業者、当社、顧客企業の順に AI の出力が渡り、顧客企業から先は事業の外側となる。顧客企業は AI 利用者であると同時に AI 提供者にあたる。大規模言語モデルの提供元AI 開発者・AI 提供者チャットサービス事業者AI 提供者当社AI 開発者・AI 提供者顧客企業AI 利用者 + AI 提供者ここから外は事業の外側問い合わせをした人業務外利用者AI の出力が届く向き(上から下へ)
出力が事業の外側に出る手前の層が、利用者でありながら提供者にもなる。

この表で単一の主体に収まっているのは 1 行しかありません。そして注目すべきは 4 行目です。顧客企業は「AI を導入して使っている」つもりでいますが、その出力は自社の顧客に直接届いています。 AI 事業者ガイドラインの提供者の定義には「場合によっては業務外利用者に提供する事業者」が明記されており、この構成は文言どおり提供者に当たります。

つまり、AI の導入を検討する段階では利用者として議論していた企業が、実装の形を決めた時点で提供者になっている。この移動は契約書にも稟議書にも書かれず、多くの場合、誰も気づきません。

見落とされやすい構図

「社内利用に限るので、リスクは限定的」という前提で検討が始まり、実装段階で「せっかくなので問い合わせ対応にも」と適用範囲が広がるケースです。

社内利用であれば、誤回答は社員が気づいて訂正できます。しかし出力が社外に届く構成では、誤回答がそのまま自社の回答として相手に受け取られます。 検討段階のリスク評価は、この変更を経た後の構成に対しては有効ではありません。

境界を判定する 4 つの問い

自社がどちらの側にいるかは、次の 4 点で判断できます。1 つでも「はい」であれば、提供者として扱うのが安全です。

  1. AI の出力が、自社の外部(顧客・取引先・一般消費者)に届くか
  2. その出力が、自社の回答・見解として受け取られる形で届くか
  3. 社外に出力が届く構成を、単発ではなく業務として継続的に運用しているか
  4. 出力の内容について、社外の受け手から自社が説明を求められうるか

先の例では 4 つすべてが「はい」になります。一方、社内の議事録要約に AI を使っているだけであれば、いずれも「いいえ」であり、利用者にとどまります。

提供者になると何が変わるか

主体が変われば、求められる事項が増えます。AI 事業者ガイドラインの 10 の共通の指針のうち、提供者側で特に重くなるのは次の 3 つです。

透明性:AI が関与していることを、受け手が把握できる状態にする必要があります。問い合わせの一次回答であれば、それが AI による回答であることの明示と、人間の担当者に引き継ぐ経路の提示が該当します。先の例では、回答が AI によるものであることを画面上で明示しています。当社はこの考え方を AI 開発・運用ポリシー 第 5 項として定めています。

アカウンタビリティ(説明責任):誤回答が生じたときに、なぜその回答が出たのかを説明できる状態を保つ必要があります。RAG 構成であれば、どの文書を根拠に回答したかの記録が残っているかどうかで、事後の説明可能性が決まります。

人間中心:AI の一次回答で完結させず、人間へのエスカレーション経路を設計に含める必要があります。この設計論は 監修型の AI 協働 で扱っています。

提供する側に回ると求められることが増える、という構造は、上位の指針でも同じです。AI 推進法第 13 条に基づく指針は、3 つの主体という区分は用いませんが、「AI を活用した製品、サービスの開発、提供をする活用事業者」が特に取り組むべき事項を定めています。本稿に関わるものを挙げます。

  • AI を提供する際に、AI の仕組みと限界、禁止事項、出力の信頼性に関する注意喚起、問い合わせに対応する窓口などの情報を、利用者に提供する
  • AI の出力の際に根拠とした情報を表示するなど、合理的な範囲で説明可能性を確保する
  • 障害が生じた場合に備え、損害を最小限にとどめて早期に復旧するための事業継続計画を、あらかじめ策定する

法的拘束力がないのに、なぜ重いのか

AI 事業者ガイドラインに法的拘束力はありません。守らなくても、それだけで処分を受けることはありません。では軽く扱ってよいかというと、そうはなりません。効いてくるのは、事故が起きたあとです。

「拘束力の地図」で述べたとおり、AI 事業者ガイドラインは、事故が起きたあとに「何を基準に判断したのか」を説明する拠り所になります。裏返せば、国が公表している指針がある以上、事故のあとで「基準がなかった」「知らなかった」とは言えません。顧客、取引先、監督官庁のいずれから問われても、最初に確認されるのは「公表されていた指針に照らして、何をしていたか」です。国が事案を分析し、事業者に指導や助言を行うことは、AI 推進法第 16 条に定められています。

したがって前節の 3 つは、守るべき義務としてではなく、「満たしていないと、事故のときに何が起きるか」というリスクとして評価するのが実務的です。

指針満たしていない構成事故のときに起きること損失の形
透明性AI による回答であることを示していない誤回答が「会社の正式な回答」として受け取られ、相手はそれを前提に行動する訂正・補償の範囲が広がる。「AI だと知らされていなかった」ことが争点になる
アカウンタビリティ回答の根拠(参照した文書・入力・出力)を記録していないなぜその回答が出たのかを、誰も説明できない原因を特定できず、再発防止策を示せない。構築した側との責任の切り分けもできない(次節)
人間中心人間の担当者へ引き継ぐ経路がない誤回答が訂正されないまま、やり取りが完結する発覚が遅れ、同じ誤回答が複数の相手に届く

評価の軸は、罰則の重さではありません。次の 2 つです。

  • 事故が起きたときに、説明できるか。 説明できない事故は、説明できる事故より高くつきます。原因が分からなければ、サービスを止めるほかに再発を防ぐ手段がないからです
  • 取引先の審査に答えられるか。 AI を組み込んだ業務を委託・受託する際に、相手から運用の方針を問われることがあります。AI 固有の行為義務を定めた法令がほかにない以上、そのとき共通の物差しになるのは、事実上 AI 事業者ガイドラインです

法的拘束力がないことは、対応しなくてよい理由にはなりません。対応しなかった理由を、事故のあとで説明しなければならなくなるだけです。

責任の分界点

主体の区分は「誰が何に責任を持つか」を決めるためのものですが、実務ではその線がシステムの内側にも引かれます。

RAG 構成では、回答の質は 2 つの要素で決まります。何を根拠として与えるか(ナレッジベースに置く文書)と、それをどう探して組み立てるか(検索と生成の設計)です。前者は業務を持つ側でなければ判断できず、後者は構築する側の設計責任です。

先の例でも、ナレッジベースに何を載せ、いつ更新するかは顧客企業が管理し、当社はそれを検索・回答に結び付ける仕組みを設計しています。この分担は自然に見えますが、契約で明示しておかないと、誤回答が起きたときに原因の所在で揉めます。

  • 参照した文書自体が古かったのか(ナレッジベースの管理)
  • 正しい文書があったのに検索が拾えなかったのか(検索の設計)
  • 文書は拾えたが要約の段階で歪んだのか(生成の設計)

この 3 つは切り分けが可能です。切り分けられる形で記録を残す設計にしておくこと自体が、分界を成立させる条件になります。記録がなければ、どれだけ契約に書いても事後には判定できません。

前節のアカウンタビリティは、この意味でも重要です。

個人情報保護法の線

拘束力の地図で確認したとおり、実際に効くのはこちらです。問い合わせフォームには、氏名・連絡先・契約状況といった個人情報が含まれます。それが AI サービスに送信される構成では、個人情報保護委員会の注意喚起が示す 2 点が直接に問題となります。

  1. 利用目的の範囲内か:個人情報を含むプロンプトを入力する際は、あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲内であることを十分に確認する
  2. 学習に利用されないか:本人の同意なくプロンプトに個人データを含める場合、当該 AI サービス提供者が機械学習に利用しないことを十分に確認する

2 点目は、事業者向けの API では学習に利用しない旨が定められていることが多いものの、利用規約と契約で確認すべき事項です。とりわけ本稿の例のように、モデル提供元とサービス事業者と自社が別々に存在する多層構成では、どの層の規約が最終的に適用されるのかを確認しないと判断できません。

あわせて、委託の連なりも整理が必要です。顧客企業から当社へ、当社からチャットサービス事業者へ、さらにモデル提供元へと処理が渡る場合、個人データの取扱いの委託がどこで発生し、誰が誰を監督する立場にあるのかを契約上明確にしておく必要があります。データの取扱いに関する当社の方針は AI 開発・運用ポリシー 第 2 項に定めています。

設計に落とす

以上を、実装前に確認する項目として整理します。

確認項目確認する時点
AI の出力が社外に届くか(=提供者に該当するか)要件定義
AI が関与していることの受け手への明示方法設計
人間へのエスカレーション経路と、その発動条件設計
回答の根拠(参照文書・入力・出力)の記録範囲と保存期間設計
ナレッジベースの管理主体と更新の責任範囲契約前
送信される個人情報の範囲と、利用目的との整合要件定義
各層の利用規約における学習利用の有無契約前
委託・再委託の構造と監督責任の所在契約前
適用範囲を後から広げる場合の再評価の手順運用開始前

このうち契約前と記した 3 つは技術的な検討ではなく、契約と運用の設計です。実装が終わってから確認すると、構成の変更が必要になることがあります。

まとめ

AI 推進法には罰則がなく、AI 事業者ガイドラインに法的拘束力はありません。しかし、AI の出力が社外に届く構成を選んだ時点で、企業は利用者から提供者へ移動しており、透明性・アカウンタビリティ・人間中心の各観点で求められる水準が上がります。そして個人情報保護法と契約は、この移動とは無関係に、最初から効いています。

重要なのは、この移動が実装の形を決める段階で静かに起きるという点です。稟議の段階では「社内利用」だったものが、実装の都合で社外に出る。そのときリスク評価はやり直されないまま運用が始まります。

要件定義の時点で「この出力は誰に届くのか」を一度確認すること。それだけで、後から構成を変更する事態の多くは避けられます。

出典

本稿の視点は、第三者としてベンダーの提案や構成を検証する 技術監修 の実務に基づいています。当社の方針は AI 開発・運用ポリシー に定めています。

自社の場合を確かめる

8 つの質問に答えると、自社がどの立場に当たるかと、実装の前に確認しておく項目を整理します。回答はこのページの中だけで処理され、どこにも送信されません。

本稿と同じく当社の実務上の整理であり、法的助言ではありません。

  1. AI の出力は、自社の外(顧客・取引先・一般の方)に届きますか。

  2. その出力は、自社の回答・見解として受け取られる形で届きますか。

  3. 社外に出力が届く構成を、単発ではなく業務として続けて運用しますか。

  4. 出力の内容について、社外の受け手から説明を求められることがありえますか。

  5. AI に渡す入力に、個人情報(氏名・連絡先・契約状況など)が含まれますか。

  6. 外部の AI サービス(API を含む)を利用しますか。

  7. 社内の文書を検索し、回答の根拠として使う構成ですか。

  8. 当初は社内利用の想定でしたか。または今後、使う範囲を広げる予定がありますか。

すべての質問にお答えください
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